事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)10693 |
| 判決日 | 2013-02-07 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社和泉利器製作所/被告 株式会社リバーライト/被告 株式会社タカツ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 特許権侵害に基づく請求(被告らに対する請求) ア 被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか (争点1) イ 本件特許は特許無効審判により無効とされるべきか(争点2) (ア) 新規性欠如 (争点2− 1) (イ) 進歩性欠如 (争点2− 2) (ウ) 冒認出願 (争点2− 3) (エ) 明確性要件違反 (争点2− 4) (オ) 実施可能要件違反 (争点2− 5) ウ 先使用による通常実施権の有無 (争点3) (2) 一般不法行為又は下請製造契約違反に基づく請求(被告リバーライトに対 する請求) 被告リバーライトによる被告製品の製造販売に一般不法行為又は下請製造 契約違反が成立するか (争点4) (3) 原告の損害 (争点5)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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