特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)10693
判決日2013-02-07
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 株式会社和泉利器製作所/被告 株式会社リバーライト/被告 株式会社タカツ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 特許権侵害に基づく請求(被告らに対する請求)
ア 被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか (争点1)
イ 本件特許は特許無効審判により無効とされるべきか(争点2)
(ア) 新規性欠如 (争点2− 1)
(イ) 進歩性欠如 (争点2− 2)
(ウ) 冒認出願 (争点2− 3)
(エ) 明確性要件違反 (争点2− 4)
(オ) 実施可能要件違反 (争点2− 5)
ウ 先使用による通常実施権の有無 (争点3)
(2) 一般不法行為又は下請製造契約違反に基づく請求(被告リバーライトに対
する請求)
被告リバーライトによる被告製品の製造販売に一般不法行為又は下請製造
契約違反が成立するか (争点4)
(3) 原告の損害 (争点5)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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