事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)10819 |
| 判決日 | 2013-02-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社松井製作所/被告 株式会社カワタ |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙イ号製品目録記載の製品を生産し,譲渡し又は譲渡の申出 をしてはならない。 2 被告は,別紙ロ号製品目録記載ロ-1-1号製品,同ロ-1-2号製品, 同ロ-2-2号製品,同ロ-3-1-乙号製品及び同ロ-3-2-乙号製 品を生産し,譲渡し又は譲渡の申出をしてはならない。 3 被告は,別紙イ号製品目録記載の製品を廃棄せよ。 4 被告は,原告に対し,687万5290円及びうち70万8258円に 対する平成20年9月2日から,うち616万7032円に対する平成2 3年7月7日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用はこれを3分し,その2を原告の負担とし,その余は被告の負 担とする。 7 この判決は,1,2,4及び6項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。