特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成20(ワ)10819
判決日2013-02-21
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社松井製作所/被告 株式会社カワタ

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙イ号製品目録記載の製品を生産し,譲渡し又は譲渡の申出
をしてはならない。
2 被告は,別紙ロ号製品目録記載ロ-1-1号製品,同ロ-1-2号製品,
同ロ-2-2号製品,同ロ-3-1-乙号製品及び同ロ-3-2-乙号製
品を生産し,譲渡し又は譲渡の申出をしてはならない。
3 被告は,別紙イ号製品目録記載の製品を廃棄せよ。
4 被告は,原告に対し,687万5290円及びうち70万8258円に
対する平成20年9月2日から,うち616万7032円に対する平成2
3年7月7日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
5 原告のその余の請求を棄却する。
6 訴訟費用はこれを3分し,その2を原告の負担とし,その余は被告の負
担とする。
7 この判決は,1,2,4及び6項に限り,仮に執行することができる。

出典

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