事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)10811 |
| 判決日 | 2013-02-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社T・WorldCompany/被告 株式会社STBヒグチ |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙方法目録2記載の方法を使用してはならない。 2 被告は,別紙方法目録2記載の方法により製造した別紙物件目録1記載の 製品を販売してはならない。 3 被告は,別紙方法目録2記載の方法により製造した別紙物件目録1記載の 歯ブラシ及びそれらの半製品(別紙方法目録2記載の方法により製造した放 射状羽根を具備したもの)を廃棄せよ。 4 被告は,別紙物件目録3記載の歯ブラシ用放射状羽根の製造装置を製造, 又は,譲渡してはならない。 5 被告は,被告本店所在地に存する別紙物件目録3記載の歯ブラシ用放射状 羽根の製造装置を廃棄せよ。 6 被告は,原告P1に対し,112万9184円及びこれに対する平成21 年8月5日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 7 被告は,原告株式会社 T・World Company に対し,3617万7203円 及びうち別紙遅延損害金起算日一覧表の損害額欄記載の各金額に対する同一 覧表の遅延損害金起算日欄記載の各日から支払済みまで年5%の割合による 金員を支払え。 8 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 9 訴訟費用は,これを5分し,その1を被告の負担とし,その余を原告らの 負担とする。 10 この判決は,第1項,第2項,第4項,第6項及び第7項に限り,仮に執 行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。