事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行コ)55 |
| 判決日 | 2010-06-24 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張(控訴人が主張する税額の計 算根拠も含む。)は,以下のとおり,原判決を付加訂正するほか,原判決「第 2 事案の概要」欄の1ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。 なお,本件で引用する所得税法及び所得税法施行令の主な条項は,原判決別 - 1 - 紙1記載のとおりである。 3 原判決の付加訂正 (1) 原判決5頁16行目末尾を改行して,次のとおり付加する。 「 このように,被控訴人は,次第に複雑かつ投機性の高い取引を自ら進ん で行っており,複雑性や投機性が高い取引になるに従い被控訴人の損失が 大きくなっていることからすれば,投機的取引の危険性を身をもって学ん でいたことは明らかであり,意欲的に危険性の高い取引を長期間行ってい た者が,先物取引について自分で研究したり,先物業者からの情報を利用 することもなく,取引に及ぶとは到底考え難い。」 (2) 原判決7頁1行目末尾に次のとおり付加する。 「そして,被控訴人は,本件内規の第1分類に該当するものである。」 (3) 原判決19頁9行目末尾を改行して,次のとおり付加する。 「 なお,本件においては,215万5000円の売買差益が生じているの であるから,本件和解金の実質は売買差損の補てんではなく,上記売買差 益に対する必要経費としての性質を持つ委託手数料等の補てんであるとい うべきところ,各年ごとに所得金額や税額の計算を行うという所得税法の 期間計算主義を前提とすれば,本件和解金は,過年度における雑所得の減 算要因である必要経費に相当し,これは既に過年度において考慮されてい るところであるから,さらに後年度において再度非課税の利益を与えるこ とは,被控訴人に対し二重に利益を与えることになってしまう。したがっ て,この点においても,本件和解金は,施行令30条柱書きの括弧書きに より非課税とならないものと解すべきである。」
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。