事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(わ)3900 |
| 判決日 | 2013-03-22 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,死体遺棄罪の公訴時効の完成の成否であり,その前提とし て,本件死体遺棄行為の性質(作為犯か不作為犯か)や,公訴時効の起算点 がいつであるのかが問題となる。 検察官は,論告において,被告人には殺害した女児を葬祭する義務があり, 葬祭の対象となる死体を平成19年2月上旬頃から平成24年7月16日ま での間,自己の支配下に置き続けて葬祭義務を果たさないまま放置したとい う不作為による遺棄行為を起訴したものであり,公訴時効の起算点は,警察 官が死体を発見した平成24年7月17日であるから,平成24年8月6日 (平成24年9月19日の誤記と認める)に公訴提起された本件は,公訴時 効が完成していない旨主張する。 他方,弁護人は,本件において成立する死体遺棄は,死体をA方の押入れに 入れ,その後,被告人の自宅に運ぶなどした場所的移転を伴う作為犯であり, 最後に死体を移動させた平成21年2月下旬頃が公訴時効の起算点であるか ら,本件公訴提起時には,既に公訴時効が完成している旨主張する。 第2 本件の訴因について 1 本件訴因に関する検察官の主張及び釈明 本件死体遺棄罪の公訴事実は,「被告人は,前記のとおり,平成19年2 月上旬頃,同児が死亡したのを認めたのであるから,同児を葬祭しなければ ならない義務があったのに,前記犯行が発覚するのをおそれ,その頃から平 成24年7月16日までの間,別表(省略)記載のとおり前記A方ほか3か 所において,同児の死体をタオルで包み,ポリ袋に入れるなどして放置し, もって死体を遺棄した」というものである。 - 2 - この公訴事実の記載は,死体遺棄行為について,不作為犯の前提となる葬 祭義務がある旨記載する一方,行為としては隠匿等の作為犯を示す記載とが 混在したあいまいな表現となっている。 そこで,裁判所は,起訴直後に行った打ち合わせにおいて,検察官に対し, 起訴状の別表に記載された4か所における遺棄行為の罪数関係について明確 にするよう求めたところ,検察官は,第1回公判前整理手続期日において, 各行為の罪数関係は,不作為による継続犯であり,一罪と考えている旨釈明 した。 他方で,検察官作成にかかる平成24年10月9日付け証明予定事実記載 書の第3項には,「死体遺棄の犯行状況等」として,大要,次のような主張 が記載されている。すなわち,「被告人は,女児の遺体をバスタオルに包ん だ上,自己のスポーツバッグ内に入れて,アパートaの押し入れ内に入れた。 被告人は,その二,三日後,同児の遺体をバスタオルで包んだ状態でビニー ル袋に入れた上,そのビニール袋をパーカーで包み,スポーツバッグ内に入 れ,当時の自宅であるアパートcに運んだ。そして,被告人は,同日,同児 の遺体をスポーツバッグから取り出し,前記パーカーに包んだままの状態で, 同室ク
主文(判決文より)
被告人を懲役3年に処する。 未決勾留日数のうち160日をその刑に算入する。 大阪地方検察庁で保管中の覚せい剤1袋(平成24年領第5211号符 号3)及び注射器入り覚せい剤4本(同号符号5ないし8)を没収する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 本件公訴事実中死体遺棄の点については,被告人を免訴する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。