事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ク)26 |
| 判決日 | 2013-03-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法37条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,以下のとお (cid:1) (cid:2) りである。 (1) 本案について理由があるとみえるか否か(cid:1) (2) 償うことのできない損害を避けるための緊急の必要の有無(cid:1)
主文(判決文より)
1 本件申立てを却下する。 2 申立費用は申立人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。