不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(ワ)7025
判決日2013-04-11
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告39ホールディングス株式会社,被告プレミアムオートトレーディング
ジャパン株式会社,被告P1及び被告P2は,別紙顧客目録①(ただし,番号
13,15,79,365,1016,1017及び1478を除く。),②(た
だし,番号2,184,245,246,551及び683を除く。)及び④記
載の者らに対し,面会を求め,電話をし,郵便物を送付し又は電子メールを送
信するなどして,自動車,自動車部品その他自動車に関する商品の売買契約を
締結し,同契約の締結を勧誘し又は同契約に付随する営業行為をしてはならな
い(別紙顧客目録①ないし④の添付省略)。
2 被告39ホールディングス株式会社,被告プレミアムオートトレーディング
ジャパン株式会社,被告P1及び被告P2は,同目録記載の氏名等を記録した
フロッピーディスク若しくはコンピューターのファイル等の磁気媒体又はこれ
らを印字した紙媒体を廃棄せよ。
3 被告39ホールディングス株式会社,被告P2,被告P3,被告株式会社ク
インオート及び被告P5は,被告P1と連帯して,原告に対し,8926万4
415円及びこれに対する平成21年6月30日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
4 被告プレミアムオートトレーディングジャパン株式会社及び被告P4は,被
告P1と連帯して,原告に対し,4997万0673円及びこれに対する平成
24年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 被告P1は,1億3923万5088円(ただし,8926万4415円の
限度で被告39ホールディングス株式会社,被告P2,被告P3,被告株式会
社クインオート及び被告P5と,4997万0673円の限度で被告プレミア
ムオートトレーディングジャパン株式会社及び被告P4と,それぞれ連帯して)
並びに内8926万4415円に対する平成21年6月30日から及び内49
97万0673円に対する平成24年3月31日から,それぞれ支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
6 原告のその余の請求を棄却する。
7 訴訟費用は被告らの負担とする。
8 この判決は,1,3から5まで及び7項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。