事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)9969 |
| 判決日 | 2013-04-18 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法10条1項6号 |
| 当事者 | 原告 株式会社大和科学教材研究所/被告 株式会社クラフテリオ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 著作権(複製権及び譲渡権)侵害の成否 (争点1) ア 原告星座板の著作物性(著作権の帰属) (争点1-1) イ 原告星座板と被告星座板の同一性等(著作権侵害) (争点1-2) (2) 著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)侵害の成否 (争点2) (3) 一般不法行為の成否 (争点3) (4) 損害額 (争点4)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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