著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(ワ)9969
判決日2013-04-18
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法10条1項6号
当事者原告 株式会社大和科学教材研究所/被告 株式会社クラフテリオ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 著作権(複製権及び譲渡権)侵害の成否 (争点1)
ア 原告星座板の著作物性(著作権の帰属) (争点1-1)
イ 原告星座板と被告星座板の同一性等(著作権侵害) (争点1-2)
(2) 著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)侵害の成否 (争点2)
(3) 一般不法行為の成否 (争点3)
(4) 損害額 (争点4)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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