事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(わ)625 |
| 判決日 | 2013-05-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法241条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 第1 本件における争点等 1 公訴事実 - 1 - 本件公訴事実の要旨は,判示のような収入を得ていた被告人が,平成19年分の 総所得金額が3億7420万132円,所得税額が1億4562万9100円であ り,平成20年分の総所得金額が6億9694万8779円,所得税額が2億74 88万1500円であり,平成21年分の総所得金額が3億8836万3205円, 所得税額が1億5123万500円であるのに,それぞれ判示のとおり所得税確定 申告書を提出しなかったとするものである。 2 争点 検察官は,勝馬投票券(馬券)の払戻金に係る所得は一時所得であり,「その収 入を得るために支出した金額」として控除すべき金額は,的中した馬券(当たり馬 券)の購入金額のみであるから,本件各年分の被告人の総所得金額及び所得税額は 公訴事実記載のとおりであると主張する。 一方,弁護人は,①本件における馬券の払戻金に係る所得は雑所得に分類される べきであり,当たり馬券以外の馬券(外れ馬券)を含め1年間における馬券の購入 金額全額が控除の対象となり,②仮に一時所得に該当するとしても,①と同様に1 年間の馬券の購入金額全額が「その収入を得るために支出した金額」として控除の 対象となるとして,これら①,②を理由に,本件各申告期限後に被告人に対して課 された本件公訴事実と同様の課税処分は,所得税法の解釈,適用を著しく誤ってな されたものであり,課税の根幹に関わる重大かつ明白な瑕疵があって無効であるか ら,本件につきそもそも納税義務自体が存在しないと主張する。さらに,③本件当 時の被告人が置かれていた状況や馬券の払戻金をめぐる課税実務等からすれば,被 告人には所得税法241条の「正当な理由」に該当する事由があり,又は可罰的違 法性ないし期待可能性が欠けるとして,被告人に単純無申告犯は成立しないと主張 する。 以上より,本件における争点は,(ア)本件における馬券の払戻金に係る所得は一時 所得か雑所得か,(イ)「その収入を得るために支出した金額」又は「必要経費」とし て控除すべき金額の範囲,(ウ)所得税法241条所定の「正当な理由」の有無及び可 - 2 - 罰的違法性ないし期待可能性の有無である。 第2 争いのない事実 1 中央競馬の概要 中央競馬は日本中央競馬会(JRA)が主催する競馬であり,全国に10か所あ る競馬場の2ないし3か所において,年間288日開催されている。開催日は,基 本的には毎週土曜日と日曜日である。 各競馬場では,他の競馬場で行われている競馬の馬券も購入することができる。 各競馬場では,基本的には1日に12レースが行われ,各レースにおいて最大1 8頭の馬が出走する。その際,出走する馬には1ないし18のいずれかの馬番号及 び1ないし8のいずれかの枠番号が割り当てられ
主文(判決文より)
被告人を懲役2月に処する。 この裁判が確定した日から2年間その刑の執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。