損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成21(ネ)312
判決日2010-10-29
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、民法709条、民法715条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 控訴人県及び同N1の本件各控訴並びに被控訴人の附帯控訴に基づ
き原判決を次のとおり変更する。
(1) 控訴人K1研究所は,被控訴人に対し,1億6127万902
7円及びこれに対する平成18年2月18日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
(2) 被控訴人の控訴人県及び同N1に対する請求並びに控訴人K1
研究所に対するその余の請求をいずれも棄却する。
2 控訴人K1研究所の本件控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人に生じた費用の4分の3,
控訴人K1研究所に生じた費用の4分の1,控訴人県に生じた費用及
び同N1に生じた費用を被控訴人の負担とし,被控訴人に生じたその
余の費用及び控訴人K1研究所に生じたその余の費用を控訴人K1研
究所の負担とする。
4 この判決は,第1項(1)に限り,仮に執行することができる。

出典

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