事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ネ)312 |
| 判決日 | 2010-10-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法709条、民法715条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 控訴人県及び同N1の本件各控訴並びに被控訴人の附帯控訴に基づ き原判決を次のとおり変更する。 (1) 控訴人K1研究所は,被控訴人に対し,1億6127万902 7円及びこれに対する平成18年2月18日から支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 (2) 被控訴人の控訴人県及び同N1に対する請求並びに控訴人K1 研究所に対するその余の請求をいずれも棄却する。 2 控訴人K1研究所の本件控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人に生じた費用の4分の3, 控訴人K1研究所に生じた費用の4分の1,控訴人県に生じた費用及 び同N1に生じた費用を被控訴人の負担とし,被控訴人に生じたその 余の費用及び控訴人K1研究所に生じたその余の費用を控訴人K1研 究所の負担とする。 4 この判決は,第1項(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
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