特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)13054
判決日2013-05-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社キンキ/被告 株式会社浪速刃物製作所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか (争点1)
(2) 原告の損害 (争点2)

主文(判決文より)

1 被告は,別紙イ号製品目録,別紙ロ号製品目録及び別紙ハ号製品目録記載の
各製品を製造し,販売し,又は販売の申出をしてはならない。
2 被告は,前項記載の各製品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,532万7600円及びこれに対する平成23年10
月28日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(cid:1) (cid:2)(cid:1)
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用はこれを2分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担と
する。
6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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