事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(わ)2538 |
| 判決日 | 2013-05-29 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点など 本件公訴事実のうち,被告人が,平成24年5月8日,覚せい剤約789 9.7グラム在中のスーツケースを日本に持ち込んだという事実については 争いがなく,証拠上も明らかである。 主たる争点は,被告人に覚せい剤の認識があったかどうかである。 検察官は,被告人がスーツケースの中に,覚せい剤などの違法薬物が隠さ れているかもしれないと思いながら,あえてこれを持ち込んだと主張する。 裁判所は,証拠を十分検討しても,被告人が,スーツケースの中に覚せい 剤を含む違法薬物が隠されているかもしれないと思いながら,あえてこれを 持ち込んだと認めることについては,常識に照らし,疑いが残ると判断した。
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。