覚せい剤取締法違反,関税法違反

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(わ)2538
判決日2013-05-29
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点など
本件公訴事実のうち,被告人が,平成24年5月8日,覚せい剤約789
9.7グラム在中のスーツケースを日本に持ち込んだという事実については
争いがなく,証拠上も明らかである。
主たる争点は,被告人に覚せい剤の認識があったかどうかである。
検察官は,被告人がスーツケースの中に,覚せい剤などの違法薬物が隠さ
れているかもしれないと思いながら,あえてこれを持ち込んだと主張する。
裁判所は,証拠を十分検討しても,被告人が,スーツケースの中に覚せい
剤を含む違法薬物が隠されているかもしれないと思いながら,あえてこれを
持ち込んだと認めることについては,常識に照らし,疑いが残ると判断した。

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

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