不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(ワ)8972
判決日2013-05-30
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項3号
当事者原告 株式会社トルース/被告 株式会社エルグラン/被告 株式会社オークワ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告各商品の形態は不正競争防止法2条1項3号の「商品の形態」とし
て保護されるか(争点1)
(2) 被告各商品の形態は原告各商品の形態と実質的に同一であるか(争点
2)
(3) 被告各商品は原告各商品を模倣したものであるか(争点3)
(4) 被告オークワは,被告各商品が他人の商品の形態を模倣した商品である
ことについて,善意無重過失であったか(争点4)
(5) 原告の損害(争点5)

主文(判決文より)

1 被告らは,別紙被告商品目録記載の各商品を譲渡し,譲渡のために展
示し,又は輸入してはならない。
2 被告エルグランは,原告に対し,金101万6660円及びこれに対
する平成24年9月21日から支払済みまで年5分の割合による金員
(うち7万5688円及びこれに対する平成24年9月21日から支払
済みまで年5分の割合による金員の限度で被告オークワとの連帯)を支
払え。
3 被告オークワは,原告に対し,金7万5688円及びこれに対する平
成24年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員(うち7万
(cid:1) (cid:2)(cid:1)(cid:3)(cid:1)(cid:2)(cid:1)
5688円及びこれに対する平成24年9月21日から支払済みまで年
5分の割合による金員の限度で被告エルグランとの連帯)を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用はこれを5分し,その1を被告らの,その余を原告の各負担
とする。
6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。