事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)8972 |
| 判決日 | 2013-05-30 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項3号 |
| 当事者 | 原告 株式会社トルース/被告 株式会社エルグラン/被告 株式会社オークワ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告各商品の形態は不正競争防止法2条1項3号の「商品の形態」とし て保護されるか(争点1) (2) 被告各商品の形態は原告各商品の形態と実質的に同一であるか(争点 2) (3) 被告各商品は原告各商品を模倣したものであるか(争点3) (4) 被告オークワは,被告各商品が他人の商品の形態を模倣した商品である ことについて,善意無重過失であったか(争点4) (5) 原告の損害(争点5)
主文(判決文より)
1 被告らは,別紙被告商品目録記載の各商品を譲渡し,譲渡のために展 示し,又は輸入してはならない。 2 被告エルグランは,原告に対し,金101万6660円及びこれに対 する平成24年9月21日から支払済みまで年5分の割合による金員 (うち7万5688円及びこれに対する平成24年9月21日から支払 済みまで年5分の割合による金員の限度で被告オークワとの連帯)を支 払え。 3 被告オークワは,原告に対し,金7万5688円及びこれに対する平 成24年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員(うち7万 (cid:1) (cid:2)(cid:1)(cid:3)(cid:1)(cid:2)(cid:1) 5688円及びこれに対する平成24年9月21日から支払済みまで年 5分の割合による金員の限度で被告エルグランとの連帯)を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを5分し,その1を被告らの,その余を原告の各負担 とする。 6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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