損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(ワ)13929
判決日2013-05-30
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法38条3項
当事者原告 ケントジャパン株式会社/被告 株式会社日伸

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
被告の行為による本件商標権侵害については当事者間に争いがなく,争点は
損害額のみである。

主文(判決文より)

(cid:1)
1 被告は,原告に対し,2万8645円及びこれに対する平成24年12月
27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを50分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の
負担とする。

出典

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