事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ウ)13 |
| 判決日 | 2013-06-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 消費税法2条1項9号、消費税法13条、消費税法39条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 処分行政庁が平成21年5月29日付けで原告に対してした,平成17年4 月1日から平成18年3月31日までの課税期間に係る消費税及び地方消費税 の更正処分のうち,消費税につき還付すべき税額が705万3217円,地方 消費税につき還付すべき譲渡割額が176万3304円をそれぞれ下回るとし た部分,並びに,過少申告加算税賦課決定処分をいずれも取り消す。 2 訴訟費用は,被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。