事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)195 |
| 判決日 | 2013-06-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 (1) 国籍不存在確認の訴えの確認の利益の有無(主位的請求に係る本案前の争 点) (原告の主張) Bは,中国国籍法の規定に基づき原告が中国国籍を取得するとして,中国 領事館に原告の中国国籍取得の申請をしたところ,中国領事館は,原告が日 本国籍を有していないことは原告の戸籍消除の記載では足りず,他に日本国 - 2 - 籍が存在しないことを証明する公的文書が必要であるとして,上記申請を受 け付けなかった。Bは,大阪法務局に,原告が日本国籍を有しないことを証 明する公的文書の発行を求めたが,大阪法務局は,上記公的文書の発行を拒 絶した。そこで,Bは,中国領事館に問い合わせたところ,中国領事館は, 原告が日本国籍を有しない旨の判決があれば,原告が日本国籍を有しないこ とを証明する公的文書として,原告の中国国籍取得の申請を受け付けると述 べた。 したがって,本件の国籍不存在確認の訴えの確認の利益はある。 (被告の主張) ア 本件の主位的請求に係る訴えは公法上の法律関係の確認の訴え(実質的 当事者訴訟)であり,基本的には私法上の法律関係の確認の訴えと同様, 確認の利益が認められることが必要である。すなわち,確認対象として選 択した訴訟物が,当事者間の紛争解決にとって有効適切なものでなければ ならず(確認対象の選択の適否),紛争の成熟性又は即時確定の利益が認 められる必要があり(即時解決の必要性),確認の訴えによることが,当 事者間の具体的な紛争の解決にとって有効適切なものでなければならない (方法選択の適否)。 イ 確認対象の選択の適切性の欠如 一般的に,私法上の法律関係の確認の訴えにおいて,その対象は,原則 として現在の権利又は法律関係でなければならず,自己の権利の積極的な 確認請求ができるときは,原則として自己の権利の積極的確認を求めるべ きで,相手方の権利の消極的確認を求めるべきではなく,このことは,公 法上の法律関係の確認の訴えにおいても妥当する。 そして,個人が他国の国籍を有することを前提として,「日本国籍を有 しないこと」という消極的な法律関係の確認を求める場合については,我 が国の裁判所において,当該個人が日本国籍を有しないことを確認したと - 3 - しても,そのことにより当該個人が当然に他国の国籍を取得することがで きるものではないから,紛争の解決にとって有効適切なものであるとはい えず,当該他国において,当該他国の国籍を有することの確認をすること が,より直接的かつ抜本的な解決となる。 したがって,当該個人が,真実には日本国籍を有していないにもかかわ らず,何らかの理由により日本国籍を有する外観が存在し,かつ,日本国 籍の存否について我が国との間に争いがある場合で,我が国との間におい て日本国籍を有しないことを確認し
主文(判決文より)
1 原告が日本国籍を有しないことを確認する。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。