不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)15297
判決日2013-06-20
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法4条、会社法423条、会社法423条1項、民法709条、民法719条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 不正競争防止法2条1項1号に基づく請求に係る争点
ア 本件各表示が原告の営業表示として需要者の間に広く認識されているも
のであるか (争点1-1)
イ 混同のおそれの有無 (争点1-2)
(2) 会社法423条1項又は民法709条に基づく請求に係る争点
ア 被告P1がベルグ社及びシュミット社に対し原告との取引関係を終了す
るように働きかけたか等 (争点2-1)
イ 被告P1が原告の取締役退任前に競業行為をしたか (争点2-2)
ウ 被告ティー・エー・ティーの行為が被告P1の競業避止義務違反に当た
るか (争点2-3)
エ 上記アからウまでの行為を理由とする不法行為の成否 (争点2-4)
(cid:1) #(cid:1)

主文(判決文より)

(cid:1)
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。