一般乗用旅客自動車運送事業の乗務距離の最高限度を定める公示処分の取消等請求事件(甲事件),事業用自動車の使用停止処分差止等請求事件(乙事件)

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(行ウ)58等
判決日2013-07-04
分類民事
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法3条2項、行政事件訴訟法4条、行政手続法12条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告らの甲事件の訴えのうち,公示処分の一部取消しを求める主位的請
求及び輸送施設の使用停止等の処分の差止請求に係る各部分をいずれも却
下する。
2 各原告と被告との間において,当該原告が,その営業所に属する日勤勤
務運転者を,それぞれ,1乗務(出庫から帰庫までの連続した乗務と認められ
るものをいう。)当たりの乗務距離(高速自動車国道及び自動車専用道路を利
用した距離を含む。ただし,高速自動車国道及び自動車専用道路を1回の利用
において連続して50キロメートル以上利用した場合にあっては,当該利用の
距離にかかわらず,50キロメートルを利用したものとみなして乗務距離に算
入する。)が250キロメートルを超えても事業用自動車に乗務させることが
できる地位にあることを確認する。
3 近畿運輸局長が,原告Cに対して平成23年7月6日付けでした,輸送施
設の使用停止処分を取り消す。
4 訴訟費用は,原告Aに生じた費用の3分の1及び被告に生じた費用の10分
の1を同原告の負担とし,原告Bに生じた費用の3分の1及び被告に生じた費
用の10分の1を同原告の負担とし,原告Cに生じた費用の4分の1及び被告
に生じた費用の10分の1を同原告の負担とし,その余は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。