加給年金額対象者不該当処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(行ウ)17
判決日2013-07-05
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張(cid:1)
本案前の争点は,訴えの利益があるかである。本案の争点は,本件処分の違
法性(Aが原告によって生計を維持していた原告の配偶者に当たるか)である。
これらについての当事者の主張は以下のとおりである。(cid:1)
(cid:3)(cid:2)(cid:4) 本案前の争点について(cid:1)
(被告の主張)(cid:1)
(cid:1) (cid:8)

主文(判決文より)

(cid:1)
1 厚生労働大臣が原告に対し平成22年6月16日付けでしたAを老齢厚生
年金加給年金額対象者としない旨の処分を取り消す。(cid:1)
2 訴訟費用は被告の負担とする。(cid:1)

出典

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