事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)17 |
| 判決日 | 2013-07-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張(cid:1) 本案前の争点は,訴えの利益があるかである。本案の争点は,本件処分の違 法性(Aが原告によって生計を維持していた原告の配偶者に当たるか)である。 これらについての当事者の主張は以下のとおりである。(cid:1) (cid:3)(cid:2)(cid:4) 本案前の争点について(cid:1) (被告の主張)(cid:1) (cid:1) (cid:8)
主文(判決文より)
(cid:1) 1 厚生労働大臣が原告に対し平成22年6月16日付けでしたAを老齢厚生 年金加給年金額対象者としない旨の処分を取り消す。(cid:1) 2 訴訟費用は被告の負担とする。(cid:1)
出典
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