特許権譲渡代金返還請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(ワ)6658等
判決日2013-07-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

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1 原告は,被告に対し,436万0812円及びうち420万円に対する平
成24年5月6日から,うち1万0500円に対する平成24年4月6日か
ら,うち1万0500円に対する同年5月6日から,うち1万0500円に
対する同年6月6日から,うち1万0500円に対する同年7月6日から,
うち1万0500円に対する同年8月6日から,うち4万5312円に対す
る同月28日から,それぞれ支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 原告の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,原告の負担とする。
(cid:1) (cid:2)(cid:1)
4 この判決は,1及び3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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