損害賠償請求事件
事件の基本情報
裁判所
大阪地方裁判所
事件番号
平成24(ワ)10890
判決日
2013-07-16
分類
民事 / 著作
判決種別
判決
当事者
原告 リーブラ株式会社
この事件の代理人
河合勝
(原告代理人)
板野 次郎
(被告代理人)/岡山弁護士会
奥田 哲也
(被告代理人)/岡山弁護士会
主文(判決文より)
(cid:1) 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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