原爆症認定義務付等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成21(行ウ)224
判決日2013-08-02
分類民事
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,厚生労働大臣が原告p7及び原告p8に対してそれぞれ別
紙2処分目録「不認定疾病」欄記載の疾病につき原子爆弾被爆者に対する援護
に関する法律11条1項の規定による認定をすることの義務付けを求める部分
を却下する。
2 厚生労働大臣が原告p1,原告p2,原告p4,原告p5,原告p6及び原
告p9に対してそれぞれ別紙2処分目録「処分日」欄記載の日付けでした原子
爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による認定の申請を却
下する処分をいずれも取り消す。
3 厚生労働大臣は,原告p1,原告p2,原告p4,原告p5,原告p6及び
原告p9に対し,それぞれ別紙2処分目録「申請疾病」欄記載の疾病につき原
子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による認定をせよ。
4 厚生労働大臣が原告p7及び原告p8に対してそれぞれ別紙2処分目録「処
分日」欄記載の日付けでした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条
1項の規定による認定の申請を却下する処分のうち,同目録「認定疾病」欄記
載の疾病に係る部分をいずれも取り消す。
5 厚生労働大臣は,原告p7及び原告p8に対し,それぞれ別紙2処分目録「認
定疾病」欄記載の疾病につき原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条
1項の規定による認定をせよ。
6 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は,原告p1に生じた費用の2分の1と被告に生じた費用の20分
の1を同原告の負担とし,原告p2に生じた費用の2分の1と被告に生じた費
用の20分の1を同原告の負担とし,原告p3に生じた費用全部と被告に生じ
た費用の20分の1を同原告の負担とし,原告p4に生じた費用の2分の1と
被告に生じた費用の20分の1を同原告の負担とし,原告p5に生じた費用の
2分の1と被告に生じた費用の20分の1を同原告の負担とし,原告p6に生
じた費用の2分の1と被告に生じた費用の20分の1を同原告の負担とし,原
告p7に生じた費用の3分の2と被告に生じた費用の10分の1を同原告の負
担とし,原告p8に生じた費用の3分の2と被告に生じた費用の10分の1を
同原告の負担とし,原告p9に生じた費用の2分の1と被告に生じた費用の2
0分の1を同原告の負担とし,その余の全費用を被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。