事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)224 |
| 判決日 | 2013-08-02 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,厚生労働大臣が原告p7及び原告p8に対してそれぞれ別 紙2処分目録「不認定疾病」欄記載の疾病につき原子爆弾被爆者に対する援護 に関する法律11条1項の規定による認定をすることの義務付けを求める部分 を却下する。 2 厚生労働大臣が原告p1,原告p2,原告p4,原告p5,原告p6及び原 告p9に対してそれぞれ別紙2処分目録「処分日」欄記載の日付けでした原子 爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による認定の申請を却 下する処分をいずれも取り消す。 3 厚生労働大臣は,原告p1,原告p2,原告p4,原告p5,原告p6及び 原告p9に対し,それぞれ別紙2処分目録「申請疾病」欄記載の疾病につき原 子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による認定をせよ。 4 厚生労働大臣が原告p7及び原告p8に対してそれぞれ別紙2処分目録「処 分日」欄記載の日付けでした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条 1項の規定による認定の申請を却下する処分のうち,同目録「認定疾病」欄記 載の疾病に係る部分をいずれも取り消す。 5 厚生労働大臣は,原告p7及び原告p8に対し,それぞれ別紙2処分目録「認 定疾病」欄記載の疾病につき原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条 1項の規定による認定をせよ。 6 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は,原告p1に生じた費用の2分の1と被告に生じた費用の20分 の1を同原告の負担とし,原告p2に生じた費用の2分の1と被告に生じた費 用の20分の1を同原告の負担とし,原告p3に生じた費用全部と被告に生じ た費用の20分の1を同原告の負担とし,原告p4に生じた費用の2分の1と 被告に生じた費用の20分の1を同原告の負担とし,原告p5に生じた費用の 2分の1と被告に生じた費用の20分の1を同原告の負担とし,原告p6に生 じた費用の2分の1と被告に生じた費用の20分の1を同原告の負担とし,原 告p7に生じた費用の3分の2と被告に生じた費用の10分の1を同原告の負 担とし,原告p8に生じた費用の3分の2と被告に生じた費用の10分の1を 同原告の負担とし,原告p9に生じた費用の2分の1と被告に生じた費用の2 0分の1を同原告の負担とし,その余の全費用を被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。