特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)6878
判決日2013-08-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項13号、特許法101条5号
当事者原告 ヒメノイノベック株式会社/被告 株式会社フッコー

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告方法目録1記載の方法を使用してはならない。
2 被告は,別紙被告製品目録1の構成欄記載の構成を具備する製品を製造
し,販売し又は販売の申出(販売のための展示を含む)をしてはならない。
3 被告は,前項の製品及びその半製品(別紙被告製品目録1の構成欄記載の
構成を具備しているが製品として完成するに至らないもの)を廃棄せよ。
4 被告は,原告に対し,2678万8170円及びうち2141万9954
円に対する平成23年5月29日から,うち536万8216円に対する平
成24年7月31日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
5 被告は,別紙被告表示目録1記載の表示を,石灰を含有しない内装仕上
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材及びその容器,包装,宣伝用カタログ,広告に使用し,又は別紙被告表示
目録1記載の表示を付した石灰を含有しない内装仕上材を販売し,販売の
ために展示してはならない。
6 被告は,別紙被告表示目録2記載の表示を内装左官仕上材及びその容器,
包装,宣伝用カタログ,広告に使用し,又は別紙被告表示目録2記載の表示
を付した内装左官仕上材を販売し,販売のために展示してはならない。
7 被告は,前項記載の表示を付した前項記載の内装左官仕上材,その容器,
包装,宣伝用カタログを廃棄せよ。
8 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
9 訴訟費用は,これを10分し,その6を被告の負担とし,その余を原告
の負担とする。
10 この判決は,第1項,第2項,第4項から第6項までに限り,仮に執行す
ることができる。

出典

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