事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)6878 |
| 判決日 | 2013-08-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項13号、特許法101条5号 |
| 当事者 | 原告 ヒメノイノベック株式会社/被告 株式会社フッコー |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告方法目録1記載の方法を使用してはならない。 2 被告は,別紙被告製品目録1の構成欄記載の構成を具備する製品を製造 し,販売し又は販売の申出(販売のための展示を含む)をしてはならない。 3 被告は,前項の製品及びその半製品(別紙被告製品目録1の構成欄記載の 構成を具備しているが製品として完成するに至らないもの)を廃棄せよ。 4 被告は,原告に対し,2678万8170円及びうち2141万9954 円に対する平成23年5月29日から,うち536万8216円に対する平 成24年7月31日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 5 被告は,別紙被告表示目録1記載の表示を,石灰を含有しない内装仕上 - 1 - 材及びその容器,包装,宣伝用カタログ,広告に使用し,又は別紙被告表示 目録1記載の表示を付した石灰を含有しない内装仕上材を販売し,販売の ために展示してはならない。 6 被告は,別紙被告表示目録2記載の表示を内装左官仕上材及びその容器, 包装,宣伝用カタログ,広告に使用し,又は別紙被告表示目録2記載の表示 を付した内装左官仕上材を販売し,販売のために展示してはならない。 7 被告は,前項記載の表示を付した前項記載の内装左官仕上材,その容器, 包装,宣伝用カタログを廃棄せよ。 8 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 9 訴訟費用は,これを10分し,その6を被告の負担とし,その余を原告 の負担とする。 10 この判決は,第1項,第2項,第4項から第6項までに限り,仮に執行す ることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。