工作物設置続行禁止仮処分申立事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成25(ヨ)20003
判決日2013-09-06
分類民事 / 著作
判決種別決定
判決文が挙げた条文著作権法2条1項1号、著作権法20条1項、著作権法20条2項2号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件庭園が著作物(著作権法2条1項1号)に当たるか。
-4-
(2) 債権者が本件庭園の著作者か。
(3) 本件工作物を設置することが,著作者の意に反する改変(著作権法20条1項)
に当たるか。
(4) 本件工作物を設置することが,建築物の改変(著作権法20条2項2号)の規
定若しくはその類推適用により,又はやむを得ないと認められる改変(同4号)
に当たり,許容されるか。
(5) 債権者の著作者人格権の行使が権利濫用に当たるか。
(6) 保全の必要性
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件庭園が著作物(著作権法2条1項1号)に当たるか。)について
(債権者の主張)
ア 債権者の経歴,庭園分野における実績等
債権者は,造園家であり,「ランドスケープ・アーキテクト」である。すな
わち,土地における自然環境や歴史的背景などの諸要素を組み合わせ,都市空
間,造園空間,まちなみの空間等を設計する専門的職能を有し,本件庭園の設
計までに,大阪府民の森,万博記念公園,白鳥庭園「汐入の庭」,滋賀県陶芸
の森等を設計した。
イ 本件庭園が債権者の思想を創作的に表現したものであることについて
本件庭園は,新梅田シティの「環境創造都市」という新しい都市概念のもと,
水の循環,森との共生,垂直のランドスケープ,これらをつなぐ風水の考え方
をコンセプトとし,①水の流れと円形の配置を意識した庭園デザインを表現し
たものであること,②本件庭園は全体として不規則な文様を象徴的に使用して
いること,③旧花野の水の流れや,地球を連想させる中自然の森,二重の姿を
持つカナルなど,個々の要素もおのおの創作的な表現となっていること,④そ
もそも梅田地区という大都会の中に,里山や森を作り出すという発想自体がき
わめて独創的であること,⑤庭園の構想が建築物の設計に先立つこと,⑥地権
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主文(判決文より)

1 本件申立てを却下する。
2 申立費用は債権者の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。