商標権移転登録手続等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(ワ)12967
判決日2013-09-12
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 株式会社デジタルデザイン/被告 株式会社オーリッド

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告株式会社オーリッドは,原告に対し,次の各金員を支払え。
(1)3013万7705円及びうち3000万円に対する平成24年10
月1日から支払済まで年14.7%の割合による金員
(2)294万円及びこれに対する平成24年9月1日から支払済みまで年5
%の割合による金員
(3)294万円及びこれに対する平成24年9月29日から支払済みまで年
5%の割合による金員
(cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:2)(cid:1)
(4)525万円及びこれに対する平成24年11月1日から支払済みまで年
5%の割合による金員
(5)4500万円及びこれに対する平成24年10月1日から支払済みまで
年6%の割合による金員
(6)6000万円及びこれに対する平成24年11月1日から支払済みまで
年6%の割合による金員
(7)630万円及びこれに対する平成24年9月1日から支払済みまで年6
%の割合による金員
(8)420万円及びこれに対する平成24年9月1日から支払済みまで年6
%の割合による金員
(9)556万5000円及びこれに対する平成24年10月1日から支払済
みまで年6%の割合による金員
2 被告株式会社オーリッドは,原告に対し,別紙商標権目録記載の各商標権
について,移転登録手続をせよ。
3 被告 P1 は,原告に対し,別紙株券目録記載の株券を引き渡せ。
4 訴訟費用は被告らの負担とする。
5 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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