事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)12967 |
| 判決日 | 2013-09-12 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社デジタルデザイン/被告 株式会社オーリッド |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告株式会社オーリッドは,原告に対し,次の各金員を支払え。 (1)3013万7705円及びうち3000万円に対する平成24年10 月1日から支払済まで年14.7%の割合による金員 (2)294万円及びこれに対する平成24年9月1日から支払済みまで年5 %の割合による金員 (3)294万円及びこれに対する平成24年9月29日から支払済みまで年 5%の割合による金員 (cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:2)(cid:1) (4)525万円及びこれに対する平成24年11月1日から支払済みまで年 5%の割合による金員 (5)4500万円及びこれに対する平成24年10月1日から支払済みまで 年6%の割合による金員 (6)6000万円及びこれに対する平成24年11月1日から支払済みまで 年6%の割合による金員 (7)630万円及びこれに対する平成24年9月1日から支払済みまで年6 %の割合による金員 (8)420万円及びこれに対する平成24年9月1日から支払済みまで年6 %の割合による金員 (9)556万5000円及びこれに対する平成24年10月1日から支払済 みまで年6%の割合による金員 2 被告株式会社オーリッドは,原告に対し,別紙商標権目録記載の各商標権 について,移転登録手続をせよ。 3 被告 P1 は,原告に対し,別紙株券目録記載の株券を引き渡せ。 4 訴訟費用は被告らの負担とする。 5 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。