不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(ワ)13282
判決日2013-09-19
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号
当事者原告 株式会社arne/被告 株式会社エア・リゾーム/被告 株式会社宮武製作所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争 点
(1)原告商品の形態の商品等表示性(特別顕著性及び周知性の有無)等
(2)原告商品と被告商品の形態の類否及び混同のおそれ
(3)損害

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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