意匠権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)14336
判決日2013-09-26
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
当事者原告 株式会社oneA/被告 株式会社エレクス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 意匠権1侵害の有無
ア 被告意匠部分1は本件意匠部分1に類似するか (争点1-1)
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イ 本件意匠部分1の登録は創作容易なため無効にされるべきか
(争点1-2)
(2) 意匠権2侵害の有無
ア 被告意匠部分2は本件意匠部分2に類似するか (争点2-1)
イ 本件意匠部分2の登録は創作容易なため無効にされるべきか
(争点2-2)
(3) 原告の損害 (争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,別紙イ号物件目録記載の遊技機用表示灯を製造し,販売し,輸
入し,又は広告宣伝してはならない。
2 被告は,その本店,営業所及び工場に存する前項の遊技機用表示灯及び
その半製品(別紙イ号物件写真に示される形態を具備しているが製品と
して完成に至らないもの)を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,348万6111円及びこれに対する平成23年
11月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
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5 訴訟費用は,これを4分し,その3を被告の負担とし,その余を原告の
負担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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