事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)14336 |
| 判決日 | 2013-09-26 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社oneA/被告 株式会社エレクス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 意匠権1侵害の有無 ア 被告意匠部分1は本件意匠部分1に類似するか (争点1-1) - 4 - イ 本件意匠部分1の登録は創作容易なため無効にされるべきか (争点1-2) (2) 意匠権2侵害の有無 ア 被告意匠部分2は本件意匠部分2に類似するか (争点2-1) イ 本件意匠部分2の登録は創作容易なため無効にされるべきか (争点2-2) (3) 原告の損害 (争点3)
主文(判決文より)
1 被告は,別紙イ号物件目録記載の遊技機用表示灯を製造し,販売し,輸 入し,又は広告宣伝してはならない。 2 被告は,その本店,営業所及び工場に存する前項の遊技機用表示灯及び その半製品(別紙イ号物件写真に示される形態を具備しているが製品と して完成に至らないもの)を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,348万6111円及びこれに対する平成23年 11月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 - 1 - 5 訴訟費用は,これを4分し,その3を被告の負担とし,その余を原告の 負担とする。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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