事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)3276 |
| 判決日 | 2013-10-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 向陽技研株式会社/被告 株式会社ヒカリ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品が,本件特許の構成要件Cを充足するか (2) 被告製品が,本件特許の構成要件F,G,Iを充足するか - 4 - (3) 被告製品が,本件特許の均等侵害となるか。 (4) 本件特許が,原出願に包含されない発明を内容とするものであるかどうか(分 割要件違反の有無) (5) 原告の被った損害額及び差止請求の可否 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1) (被告製品が,本件特許の構成要件Cを充足するか)について (原告の主張) ア 被告製品の構成 被告製品は,いずれも, (a1) 回転軸心C1を中心として相互揺動可能に枢結された箱型アーム1と揺動 アーム2とを備え, (a2) 上記箱型アーム1は,平行に配置された2枚の外壁部17,17が形成され た箱部1a1を有する箱型アーム本体1aと,連結ピン1dと,連結ピン1d及び 枢結ピン20によって箱部1a1内に固定された受け部材1bと保持板1cとで構 成されており, (b) 上記揺動アーム 2 は,上記回転軸心 C1を中心とした円弧線に沿って形成 されたギア部 4 を備え,かつ,該ギア部4 は一枚の板体を所定間隔をもって 平行となるように折曲加工して成る2枚のギア板部45,45をもって構成され, (c) 上記箱型アーム 1 を構成する受け部材 1b の受け板部8 は,上記回転軸心 C1を中心側とした場合に上記ギア部4の外周歯面より外方側位置に,上記外 周歯面との間でくさび形の空間部Zを形成し, (d) しかも,該くさび形の空間部Z内に移動可能であって,かつ,一面側が上 記ギア部 4 の外周歯面に噛合可能なギア面7とされ,他面側が上記受け板部 8に当接する摺接面9とされた浮動くさび部材6を,備え, (e) 上記浮動くさび部材 6 の上記摺接面9 が上記受け板部 8 に当接し,かつ, 上記ギア面7が上記ギア部 4に噛合し,上記ギア部4と受け板部 8との間に - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。