特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(ワ)3276
判決日2013-10-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項
当事者原告 向陽技研株式会社/被告 株式会社ヒカリ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品が,本件特許の構成要件Cを充足するか
(2) 被告製品が,本件特許の構成要件F,G,Iを充足するか
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(3) 被告製品が,本件特許の均等侵害となるか。
(4) 本件特許が,原出願に包含されない発明を内容とするものであるかどうか(分
割要件違反の有無)
(5) 原告の被った損害額及び差止請求の可否
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1) (被告製品が,本件特許の構成要件Cを充足するか)について
(原告の主張)
ア 被告製品の構成
被告製品は,いずれも,
(a1) 回転軸心C1を中心として相互揺動可能に枢結された箱型アーム1と揺動
アーム2とを備え,
(a2) 上記箱型アーム1は,平行に配置された2枚の外壁部17,17が形成され
た箱部1a1を有する箱型アーム本体1aと,連結ピン1dと,連結ピン1d及び
枢結ピン20によって箱部1a1内に固定された受け部材1bと保持板1cとで構
成されており,
(b) 上記揺動アーム 2 は,上記回転軸心 C1を中心とした円弧線に沿って形成
されたギア部 4 を備え,かつ,該ギア部4 は一枚の板体を所定間隔をもって
平行となるように折曲加工して成る2枚のギア板部45,45をもって構成され,
(c) 上記箱型アーム 1 を構成する受け部材 1b の受け板部8 は,上記回転軸心
C1を中心側とした場合に上記ギア部4の外周歯面より外方側位置に,上記外
周歯面との間でくさび形の空間部Zを形成し,
(d) しかも,該くさび形の空間部Z内に移動可能であって,かつ,一面側が上
記ギア部 4 の外周歯面に噛合可能なギア面7とされ,他面側が上記受け板部
8に当接する摺接面9とされた浮動くさび部材6を,備え,
(e) 上記浮動くさび部材 6 の上記摺接面9 が上記受け板部 8 に当接し,かつ,
上記ギア面7が上記ギア部 4に噛合し,上記ギア部4と受け板部 8との間に
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主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。