事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)15499 |
| 判決日 | 2013-10-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
(cid:1) 1 被告は,別紙被告製品目録1から13までの各枝番1記載の各蓋体及び各 枝番2記載の各容器を製造し,販売し又は販売の申出をしてはならない。(cid:1) 2 被告は,前項記載の各製品及び別紙被告製品目録1から13までの各枝番 1記載の各蓋体の製造に供する金型を廃棄せよ。(cid:1) 3 被告は,原告に対し,3257万2201円及び内1812万6874円 に対する平成24年1月6日から,内1444万5327円に対する平成2 5年4月20日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。(cid:1) 4 原告のその余の請求を棄却する。(cid:1) 5 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負 担とする。(cid:1) 6 この判決は,1,3及び5項に限り,仮に執行することができる。(cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。