特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)15499
判決日2013-10-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

(cid:1)
1 被告は,別紙被告製品目録1から13までの各枝番1記載の各蓋体及び各
枝番2記載の各容器を製造し,販売し又は販売の申出をしてはならない。(cid:1)
2 被告は,前項記載の各製品及び別紙被告製品目録1から13までの各枝番
1記載の各蓋体の製造に供する金型を廃棄せよ。(cid:1)
3 被告は,原告に対し,3257万2201円及び内1812万6874円
に対する平成24年1月6日から,内1444万5327円に対する平成2
5年4月20日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。(cid:1)
4 原告のその余の請求を棄却する。(cid:1)
5 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負
担とする。(cid:1)
6 この判決は,1,3及び5項に限り,仮に執行することができる。(cid:1)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。