事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ク)111 |
| 判決日 | 2013-11-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政手続法14条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 本件の主たる争点は,①処分,処分の執行又は手続の続行により生ずる重大 - 2 - な損害を避けるため緊急の必要があるといえるか否か(行訴法25条2項), 及び②本案について理由がないとみえるときに該当するか否か(同条4項)で ある。 上記各争点に関する申立人の主張は,別紙1~4,6及び7のとおりであり, 相手方の主張は,別紙5のとおりである。
主文(判決文より)
1 国土交通大臣が平成25年10月23日付けで申立人に対してし た同年11月7日から10月間鑑定評価等業務を行うことを禁止す る旨の処分の効力を,本案事件の第1審判決言渡し後30日が経過 するまで停止する。 2 申立人のその余の申立てを却下する。 3 申立費用は相手方の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。