執行停止申立事件(本案事件・当庁平成25年(行ウ)第230号 鑑定評価等業務を行うことを禁止する処分取消請求事件)

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成25(行ク)111
判決日2013-11-20
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政手続法14条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
本件の主たる争点は,①処分,処分の執行又は手続の続行により生ずる重大
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な損害を避けるため緊急の必要があるといえるか否か(行訴法25条2項),
及び②本案について理由がないとみえるときに該当するか否か(同条4項)で
ある。
上記各争点に関する申立人の主張は,別紙1~4,6及び7のとおりであり,
相手方の主張は,別紙5のとおりである。

主文(判決文より)

1 国土交通大臣が平成25年10月23日付けで申立人に対してし
た同年11月7日から10月間鑑定評価等業務を行うことを禁止す
る旨の処分の効力を,本案事件の第1審判決言渡し後30日が経過
するまで停止する。
2 申立人のその余の申立てを却下する。
3 申立費用は相手方の負担とする。

出典

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