所得税更正処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(行ウ)280
判決日2013-12-12
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法9条1項、所得税法9条1項15号、所得税法34条1項、相続税法5条、相続税法5条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点の1つである。)。
イ 所得税法34条1項は,「一時所得とは,利子所得,配当所得,不動産
所得,事業所得,給与所得,退職所得,山林所得及び譲渡所得以外の所得
のうち,営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で
労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをい
う。」と規定し,同条2項は,「一時所得の金額は,その年中の一時所得
に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生
じた行為をするため,又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した
金額に限る。)の合計額を控除し,その残額から一時所得の特別控除額を
控除した金額とする。」と規定している。
なお,上記特別控除額は同法34条3項によって50万円とされ,これ
らを控除した額の2分の1に相当する金額が,一時所得の金額となる旨規
定されている(同法22条2項2号)。
ウ 所得税法施行令183条2項(平成23年政令第358号による改正前
のもの。以下同じ。)は,生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得
の金額の計算上,当該生命保険契約等に係る保険料等の総額は,支出した
金額に算入する旨規定している。
(2) 相続税法の定め
ア 相続税法5条1項は,生命保険契約や損害保険契約について死亡を伴う
保険事故が発生した場合において,これらの契約に係る保険料の全部又は
一部が保険金受取人以外の者によって負担されたものであるときは,これ
らの保険事故が発生した時において,保険金受取人が,その取得した保険
金(当該損害保険契約の保険金については,政令で定めるものに限る。)
のうち当該保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額のこれらの契約
に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの
全額に対する割合に相当する部分を当該保険料を負担した者から贈与によ
り取得したものとみなす旨を規定している。
イ 贈与又は遺贈によって取得したとみなされる財産については,相続税法
5条ないし8条及び9条の2ないし6において個別的に規定されていると
ころ,同法9条は,これらに規定する場合を除くほか,「対価を支払わな
いで,又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては,当該利
益を受けた時において,当該利益を受けた者が,当該利益を受けた時にお
ける当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があつた場合には,その
価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から贈与(当該行為が遺
言によりなされた場合には,遺贈)により取得したものとみなす。」と規
定している。
(3) 過少申告加算税に関する法令の定め
国税通則法65条1項は,期限内申告書(同法17条2項)が提出された
場合において,修正申告書(同法19条3項)の提出又は更正があったとき
は,当該納税者に対し,

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。