損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)12716
判決日2013-12-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法65条1項
当事者原告 ネオケミア株式会社/被告 株式会社KBC

この事件の代理人

主文(判決文より)

-1-
1 被告は,原告に対し,80万3800円及びこれに対する平成23年10月19
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを60分し,その1を被告の,その余を原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。