事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)8071 |
| 判決日 | 2014-01-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社湯山製作所/被告 日進医療器株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
(cid:1) 1 被告は,別紙製品目録記載の各製品を製造し,販売し,販売の申出をし, 又は販売のために展示してはならない。 2 被告は,前項の各製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,556万5991円並びに内313万5116円に 対する平成24年8月4日から及び内243万0875円に対する平成2 5年8月3日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 (cid:1) (cid:2) 5 訴訟費用はこれを5分し,その4を原告の負担とし,その余は被告の負担 とする。 6 この判決は,1項,3項及び5項に限り,仮に執行することができる。
出典
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