固定資産評価審査委員会報酬返還請求事件(住民訴訟)

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)46
判決日2014-01-24
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件条例の規定のうち本件委員会の委員に月額報酬を支給す
ることを定める規定が,地方税法423条7項等に違反し,無効であるかであ
り,この点についての当事者の主張は以下のとおりである。
(原告の主張)
いわゆる行政委員会の委員を含む非常勤職員一般については,地方自治法2
03条の2第2項が,日額報酬を原則としつつ(同項本文),条例で特別の定
めをすることにより月額報酬とすることも可能としている(同項ただし書)が,
固定資産評価審査委員会の委員については,地方税法423条7項が,会議へ
の出席日数に応じて手当(報酬)を受けることができる旨を特に定め,同項は
月額報酬を可能とする例外規定を設けていない。そうすると,固定資産評価審
査委員会の委員については,地方税法423条7項が特別法として地方自治法
203条の2第2項に優先すると解すべきであり,月額報酬を定める本件条例
の規定は,地方税法423条7項に違反し,無効である(仮に,固定資産評価
審査委員会に地方自治法203条の2第2項が適用されるとしても,同項ただ
し書については,行政委員会の全てをその対象として想定したものではなく,
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定が唯一の役割であ
る固定資産評価審査委員会の職務内容等に照らし,同委員会には適用されない
と解すべきである。)。
仮に,固定資産評価審査委員会について地方自治法203条の2第2項ただ
し書が適用されるとしても,本件委員会に対する不服申立ては固定資産の評価
替えの年以外は少なく(平成22年度及び平成23年度はいずれも0件であっ
た。),委員の平成23年度の年間勤務日数は9日であり(これには本来業務
に関係のない会議も含まれる。),会議のない月が複数あるのであって,月額
報酬を支給することに合理性はない。また,同委員会の業務が全国一律である
にもかかわらず,全国特例市及び大阪府内の市の固定資産評価審査委員会の委
員の報酬を年収換算すると,月額制の方が日額制よりもはるかに高くなり,不
当である。
(被告の主張)
地方税法が成立した昭和25年当時,同法における固定資産評価審査委員会
は,常置の機関ではなく,審査のための会議の開催期間も限定されていたが,
昭和28年の地方自治法改正により,同委員会は,「委員会」の一つと位置付
けられて同法の規定の適用を受けるようになり,その後,同委員会の決定に不
服がある場合には訴願ではなく裁判所への出訴によるべきとされ,審査のため
の会議も年間を通じて行われるようになるなどした。そうすると,昭和31年
の改正で設けられた同法203条の2第2項ただし書の規定は,固定資産評価
審査委員会の委員の報酬についても適用されると解すべきである。
そして,固定資産評価審査委員会は,①市長から独立し,独自の執

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。