差押処分取消請求事件(甲事件)(乙事件),領置処分取消請求事件(丙事件)

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(行ウ)216等
判決日2014-02-05
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法210条1項、商法211条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点及びこれに関する各関係当事者の主張は,以下のとおりである。
なお,原告P1及び原告P2は,下記各争点に関する主張のほか,本件各許可
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主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。