損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(ワ)9693
判決日2014-02-07
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

(cid:1)
1 被告は,原告Aに対し,1540万0825円及び内1400万08
25円に対する平成18年10月18日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。(cid:1)
2 被告は,原告Bに対し,2856万1465円及び内2596万14
65円に対する平成18年10月18日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。(cid:1)
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。(cid:1)
4 訴訟費用は,これを5分し,その3を被告の負担とし,その余を原告
らの負担とする。(cid:1)
5 この判決は第1,2項に限り,仮に執行することができる。(cid:1)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。