事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)9693 |
| 判決日 | 2014-02-07 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
(cid:1) 1 被告は,原告Aに対し,1540万0825円及び内1400万08 25円に対する平成18年10月18日から支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。(cid:1) 2 被告は,原告Bに対し,2856万1465円及び内2596万14 65円に対する平成18年10月18日から支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。(cid:1) 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。(cid:1) 4 訴訟費用は,これを5分し,その3を被告の負担とし,その余を原告 らの負担とする。(cid:1) 5 この判決は第1,2項に限り,仮に執行することができる。(cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。