納税の猶予不許可処分取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成20年(行ウ)第45号,同第46号,同第47号,同第48号)

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成22(行コ)7
判決日2011-05-26
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張は,後記
3のとおり当審における控訴人らの主張(原審における主張を敷衍する部分を
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含む。)を付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」
の1ないし3に記載のとおりであるから,これを引用する。
3 当審における控訴人らの主張
(1) 通則法46条2項4号該当性について
原判決は,猶予取扱要領第2章第1節(以下「本件要領」ともいう。)1
(3)ニ(イ)が,通則法46条2項4号にいう「事業につき著しい損失を受けた」
とは,調査期間の損益計算において,調査期間の直前1年間である基準期間
の利益金額の2分の1を超えて損失が生じていると認められる場合をいうも
のと定めていることに合理性があるとしている。
しかし,上記解釈によれば,損益計算が赤字の場合で,前年利益額の2分
の1を超えて赤字が生じた場合にのみ上記条項が適用されることになるが,
それでは国税の税収のうち6割を占める所得税及び法人税について同条項が
全く機能しなくなり不合理であること,国民の生活実態を無視している上,
損益計算が赤字ではない場合にも納税の猶予の申請が許可されているという
運用実態(甲全6の1ないし3,甲全9の1ないし4の事例)に沿っていな
いこと,猶予該当事案に基づく支出又は損失を指す猶予該当資金(猶予取扱
要領第2章第1節2(1)第1文〔甲AないしDの各1〕)の共通事項として,
猶予該当事実があったことにより,事業の全部又は一部の休廃止を余儀なく
された場合には「当該休止に伴い減少したと認められる利益の額」に相当す
る金額を猶予該当資金として差し支えないとされているところ(同2(2)イ
(ロ)),一定の利益が発生する場合にも納税の猶予を認めているから,赤字
を前提とする解釈とは矛盾すること,これらから,上記解釈は誤っている。
通則法基本通達において,同法46条1項の「相当な損失」の意味につい
て,「災害による損失の額が納税者の全積極財産の価額に占める割合がおお
むね20%以上の場合」をいうとされているところ(同通達46条関係第1
項の2〔甲全8〕),この場合の「損失」は赤字ではなく財産の減少を意味
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していることなどから,同条2項4号の「損失」は,利益の減少と解釈すべ
きである。そして,特前所得(原判決11頁26行目。事業専従者給与控除
額及び青色申告特別控除額を控除する前の所得金額をいう。)から総務省統
計局の家計調査年報による1世帯当たりの実支出額(平成16年では499
万0788円,平成17年では495万5136円)を控除した金額が,損
益計算における「利益金額」というべきである。
(2) 通則法46条2項5号該当性について
原判決は,通則法46条2項5号(3号及び4号類似)の運用指針として
設けられている猶予取扱

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。