事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)1855 |
| 判決日 | 2014-03-06 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 被告 神戸瑞穂本舗株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告標章の使用が原告商標権を侵害するか (2) 被告が,原告の組合員であって,原告の組合契約上の義務に違反した債務不履 行があるか(組合契約に基づく請求) (3) 被告に,組合員に類する地位があるものとして,原告の組合契約上の義務に違 反した債務不履行があるか(組合契約以外の法律関係に基づく請求) (4) 被告標章の使用に関し,被告に先使用が認められるか。 (5) 原告の被った損害額 第第第第3333 争争争争点点点点にににに関関関関すすすするるるる当当当当事事事事者者者者のののの主主主主張張張張 1 争点(1)(被告標章が原告商標権を侵害するか)について (原告の主張) (1) 原告商標と被告標章の類否 ア 被告標章は,いずれもその要部は「南京町」の部分である。 イ 原告商標と被告標章の要部の称呼は共に「ナンキンマチ」で同一である。 ウ 観念は,共に,「神戸市中央区元町通,同区栄町通を所在地とする中華街」 又は「神戸の中華街」であり,同一である。 エ 外観は,原告商標は,ややデザイン化されているとはいえ,普通に用いられ る域を脱しない方法で表された南京町の文字よりなっており,被告標章と同一 又は類似である。 したがって,被告標章は,原告商標に類似し,その使用は原告の商標権の侵害 -4- となる。 (2) 「南京町」が普通名称でなく,原告の名称を表したものであること(被告の主 張に対する反論) ア 南京町が現在の位置に形成されたのは明治の初期といわれ,大正から昭和十 二,三年にかけて,中国料理店をはじめ中国雑貨等の中華業種を扱う店舗が多 くなったが,戦災による離散でさびれ,その後にはバーなどの営業が主流とな り,昭和40年代において,神戸の中華街「南京町」は存在しなくなった。 イ 昭和52年に「南京町を復活させよう」と残った地元の商店主たちが原告を 設立し,街づくり協議会を組織し,行政と協力しながら振興プランをまとめ, 南楼門,あづまや,長安門などの南京町のシンボルを建設し,また,区画の整 理を行った。 これらの事業には,行政からの補助金のほか,組合員からの賦課金が充てら れたのであり,原告がなければ到底達成できないものであった。 また,独特の中国情緒を演出できるイベントとして「春節祭」を企画するな どのソフト面の貢献も行った。 ウ これらの原告の貢献により,南京町は,日本の中の中華街として戦前をしの ぐ繁栄を取り戻し,今日に至っている。 このように「南京町」と呼ばれた地域は,形式的には明治時代からほぼ連続 して神戸に存続していたが,南京町を実質的に表象する中華街は,戦中に消失 し,以後再建されることなく約30年が経過し,昭和50年代前半までには, その場所に中華街が以前存在したというイメージさえも完全になくなった。 現在「南京町」と呼ばれる神
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。