損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(ワ)1855
判決日2014-03-06
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者被告 神戸瑞穂本舗株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告標章の使用が原告商標権を侵害するか
(2) 被告が,原告の組合員であって,原告の組合契約上の義務に違反した債務不履
行があるか(組合契約に基づく請求)
(3) 被告に,組合員に類する地位があるものとして,原告の組合契約上の義務に違
反した債務不履行があるか(組合契約以外の法律関係に基づく請求)
(4) 被告標章の使用に関し,被告に先使用が認められるか。
(5) 原告の被った損害額
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1 争点(1)(被告標章が原告商標権を侵害するか)について
(原告の主張)
(1) 原告商標と被告標章の類否
ア 被告標章は,いずれもその要部は「南京町」の部分である。
イ 原告商標と被告標章の要部の称呼は共に「ナンキンマチ」で同一である。
ウ 観念は,共に,「神戸市中央区元町通,同区栄町通を所在地とする中華街」
又は「神戸の中華街」であり,同一である。
エ 外観は,原告商標は,ややデザイン化されているとはいえ,普通に用いられ
る域を脱しない方法で表された南京町の文字よりなっており,被告標章と同一
又は類似である。
したがって,被告標章は,原告商標に類似し,その使用は原告の商標権の侵害
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となる。
(2) 「南京町」が普通名称でなく,原告の名称を表したものであること(被告の主
張に対する反論)
ア 南京町が現在の位置に形成されたのは明治の初期といわれ,大正から昭和十
二,三年にかけて,中国料理店をはじめ中国雑貨等の中華業種を扱う店舗が多
くなったが,戦災による離散でさびれ,その後にはバーなどの営業が主流とな
り,昭和40年代において,神戸の中華街「南京町」は存在しなくなった。
イ 昭和52年に「南京町を復活させよう」と残った地元の商店主たちが原告を
設立し,街づくり協議会を組織し,行政と協力しながら振興プランをまとめ,
南楼門,あづまや,長安門などの南京町のシンボルを建設し,また,区画の整
理を行った。
これらの事業には,行政からの補助金のほか,組合員からの賦課金が充てら
れたのであり,原告がなければ到底達成できないものであった。
また,独特の中国情緒を演出できるイベントとして「春節祭」を企画するな
どのソフト面の貢献も行った。
ウ これらの原告の貢献により,南京町は,日本の中の中華街として戦前をしの
ぐ繁栄を取り戻し,今日に至っている。
このように「南京町」と呼ばれた地域は,形式的には明治時代からほぼ連続
して神戸に存続していたが,南京町を実質的に表象する中華街は,戦中に消失
し,以後再建されることなく約30年が経過し,昭和50年代前半までには,
その場所に中華街が以前存在したというイメージさえも完全になくなった。
現在「南京町」と呼ばれる神

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。