不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成25(ワ)7391
判決日2014-03-18
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項4号
当事者原告 システムプラン株式会社/被告 株式会社トーヘン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告P2が,原告の営業秘密に当たる情報を不正に持ち出し,被告トーヘンに
おいてこれが使用されたか(主位的請求原因)
(2) 被告P2が,退職後の競業避止義務を負い,これに違反したものかどうか(予
備的請求原因)
(3) 原告の被った損害額
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1) (被告P2が,原告の営業秘密に当たる情報を不正に持ち出し,被告
トーヘンにおいてこれが使用されたか(主位的請求原因))について
(原告の主張)
ア 営業秘密該当性
原告の営業分野は,OA機器の販売であり,かつリースを使うものがほとん
どであるから,リース期間の終了時期は,取り替え需要を掘り起こす上で極め
て重要であり,有用性,非公知性がある。
そして,原告は,被告P2に対し,本件誓約書により,本件顧客情報を含む
価格決定,販売顧客先等の原告の営業上の情報について,秘密の保持を求め,
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同被告はその旨誓約しているから,秘密管理性もある。本件データベースの情
報は,すべて秘密指定されているから,本件データベースにパスワード等の措
置がなかったからといって秘密管理性を否定することにはならない。
イ 被告P2が不正に本件顧客情報を取得したこと
被告P2は,原告から退職する直近の1年内に,本件データベースにおいて
管理されている顧客の詳細情報(そのサンプルは甲10号証の2のとおり。)
を,紙媒体に印刷し社外に持ち出し,もって不正に取得した。
ウ 被告らが,本件顧客情報を使用したこと。
被告らは,共謀の上,本件顧客情報を使用し,原告の顧客をことさら選んで
OA機器の販売の営業をしているから,本件顧客情報を使用するものといえる。
エ 前提事実のとおり,原告と被告トーヘンは競争関係にあるところ,被告らの
上記行為は,不正競争防止法2条1項4号に違反するものであるから,同3条
により,侵害行為の差止めを求め,同4条により,後記損害の賠償を求める。
(被告の主張)
ア 営業秘密該当性の反論
原告の主張では,そもそも問題とすべき営業秘密が特定されていない。
また,OA機器販売会社では,新規契約や再契約に結びつくのは,顧客情報
ではなく,販売会社の営業担当者とユーザー会社間の個人的な人間関係であっ
て,顧客情報は,有用性を有しないし,本件データベースは,何らパスワード
の管理がされていないものであり,原告の全従業員が自由に閲覧できるもので
あった上,客観的にこれが秘密として認識されるような可能性もなかった(本
件誓約書は,特に内容を説明せずに一方的にサインされたものにすぎない。)
から,本件データベース内にあるという本件顧客情報も,何ら秘密に管理され
ていない。したがって,本件顧客情報は,不正競争防止法にいう「営業秘密」
に当たらない。
イ 取得について
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主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する(主位的請求・予備的請求)。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。