事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ウ)27等 |
| 判決日 | 2014-03-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 第1事件原告P1を除く第1事件原告らの訴えのうち,別紙3の 1の「番号」欄の76~87記載の各支出に係る請求に関する部分 を却下する。 2 被告は,補助参加人P2に対し,126万4265円 及びうち 18万7510円 に対する平成22年7月7日から支払済みま で年5分の割合による金員,うち107万6755円に対する平 成24年10月2日から支払済みまで年5分の割合による金員 を支払うよう請求せよ。 3 被告は,補助参加人P3に対し,47万8500円及びこれに 対する平成22年7月7日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払うよう請求せよ。 4 第1事件原告らのその余の請求及び第2事件原告らのその余の請 求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用及び補助参加によって生じた費用の負担は,別紙5の訴 訟費用等負担一覧表のとおりとする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。