公文書部分公開処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(行ウ)171
判決日2014-03-27
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 大阪市長が,原告Aに対し,平成24年6月14日付けでした同原告の同
年5月17日付けの公開請求に対する部分公開決定(大建第21577-2
号)のうち,別紙1記載の各部分を非公開とした部分を取り消す。
2 近畿地方整備局長が,原告Bに対し,平成24年3月29日付けでした同
原告の同年1月31日付けの行政文書の開示請求に対する行政文書開示決定
(国近整総情第5344号)のうち,別紙2記載の各部分を不開示とした部分
を取り消す。
3 原告Aの被告大阪市に対するその余の請求及び被告国に対する請求並び
に原告Bの被告国に対するその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告Aに生じた費用の4分の3,被告大阪市に生じた費用
の10分の7及び被告国に生じた費用の5分の1を同原告の負担とし,原
告Bに生じた費用の4分の3及び被告国に生じた費用の5分の3を同原告の
負担とし,原告A及び被告大阪市に生じたその余の費用を同被告の負担とし,
原告B及び被告国に生じたその余の費用を同被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。