事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)171 |
| 判決日 | 2014-03-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 大阪市長が,原告Aに対し,平成24年6月14日付けでした同原告の同 年5月17日付けの公開請求に対する部分公開決定(大建第21577-2 号)のうち,別紙1記載の各部分を非公開とした部分を取り消す。 2 近畿地方整備局長が,原告Bに対し,平成24年3月29日付けでした同 原告の同年1月31日付けの行政文書の開示請求に対する行政文書開示決定 (国近整総情第5344号)のうち,別紙2記載の各部分を不開示とした部分 を取り消す。 3 原告Aの被告大阪市に対するその余の請求及び被告国に対する請求並び に原告Bの被告国に対するその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告Aに生じた費用の4分の3,被告大阪市に生じた費用 の10分の7及び被告国に生じた費用の5分の1を同原告の負担とし,原 告Bに生じた費用の4分の3及び被告国に生じた費用の5分の3を同原告の 負担とし,原告A及び被告大阪市に生じたその余の費用を同被告の負担とし, 原告B及び被告国に生じたその余の費用を同被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。