損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(ワ)13709
判決日2014-03-27
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法39条、特許法106条
当事者原告 株式会社パナバック/被告 株式会社德岡

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件商標権1,同2及び同3侵害の有無等 (争点1)
(2) 原告の損害 (争点2)
(3) 信用回復措置(商標法39条,特許法106条)の必要性(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,197万0457円及びこれに対する平成24年1
2月23日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを4分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担
とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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