事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)13709 |
| 判決日 | 2014-03-27 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法39条、特許法106条 |
| 当事者 | 原告 株式会社パナバック/被告 株式会社德岡 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件商標権1,同2及び同3侵害の有無等 (争点1) (2) 原告の損害 (争点2) (3) 信用回復措置(商標法39条,特許法106条)の必要性(争点3)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,197万0457円及びこれに対する平成24年1 2月23日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを4分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担 とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。