特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成25(ワ)525
判決日2014-04-10
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(cid:1)
(1)被告ファイレップが被告製品を輸入し,被告カテックスに販売しているか(cid:1)
(争点1)(cid:1)
(2)被告製品は本件特許発明及び本件訂正発明の技術的範囲に属するか(cid:1)
(争点2)(cid:1)
(3)本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるか(cid:1)
ア 本件訂正発明は,本件特許出願前に頒布されたスイス国特許発明第65
4057号明細書(以下「乙3刊行物」という。)に記載された発明(以下
「乙3発明」という。)と同一又は当業者が乙3発明に基づいて容易に発明
をすることができたものであるか (争点3-1)(cid:1)
イ 本件訂正発明は,本件特許出願前に頒布された国際公開第88/080
65号(以下「乙10刊行物」という。)に記載された発明(以下「乙10
発明」という。)と同一又は当業者が乙10発明に基づいて容易に発明をす
ることができたものであるか (争点3-2)(cid:1)
ウ 本件訂正発明は,当業者が本件特許出願前に頒布された特開昭56-1
08500号公報(以下「乙7公報」という。)に記載された発明(以下「乙
7発明」という。)に基づいて容易に発明をすることができたものであるか
(争点3-3)(cid:1)
エ 本件特許は実施可能要件,サポート要件及び明確性要件に違反するもの
であるか (争点3-4)(cid:1)
(4)損害額 (争点4)(cid:1)

主文(判決文より)

(cid:1)
1 原告の請求をいずれも棄却する。(cid:1)
2 訴訟費用は原告の負担とする。(cid:1)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。