事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ウ)172 |
| 判決日 | 2014-04-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 近畿運輸局長が原告に対し平成23年8月8日付けでした一般乗用旅客自動 車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る。)の許可に付された期限の更新 申請について更新しないとする処分(許可に付した期限を平成23年8月15 日とする処分を含む。)を取り消す。 2 被告は,原告に対し,63万7224円及びうち43万7224円に対する 平成23年8月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用はこれを3分し,その2を原告の負担とし,その余は被告の負担と する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。