事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)998等 |
| 判決日 | 2014-04-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告の本訴請求をいずれも棄却する。 2(1) 原告は,被告に対し,518万2000円及びこれに対する平成23 年9月23日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 (2) 原告は,被告に対し,219万0122円及びうち37万7100円 に対する平成20年4月24日から,うち37万円に対する平成20年5月14 日から,うち25万1850円に対する平成20年8月2日から,うち3万64 50円に対する平成21年2月24日から,うち32万9250円に対する平成 21年3月26日から,うち5250円に対する平成21年7月1日から,うち 7万7222円に対する平成21年8月18日から,うち74万3000円に対 する平成22年6月22日から各支払済みまで,それぞれ年5%の割合による金 員を支払え。 3 被告のその余の反訴請求を棄却する。 4 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを4分し,その1を被告の負担とし, その余を原告の負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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