賃金等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(ワ)998等
判決日2014-04-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の本訴請求をいずれも棄却する。
2(1) 原告は,被告に対し,518万2000円及びこれに対する平成23
年9月23日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(2) 原告は,被告に対し,219万0122円及びうち37万7100円
に対する平成20年4月24日から,うち37万円に対する平成20年5月14
日から,うち25万1850円に対する平成20年8月2日から,うち3万64
50円に対する平成21年2月24日から,うち32万9250円に対する平成
21年3月26日から,うち5250円に対する平成21年7月1日から,うち
7万7222円に対する平成21年8月18日から,うち74万3000円に対
する平成22年6月22日から各支払済みまで,それぞれ年5%の割合による金
員を支払え。
3 被告のその余の反訴請求を棄却する。
4 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを4分し,その1を被告の負担とし,
その余を原告の負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。