事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)6750 |
| 判決日 | 2014-04-22 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項3号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法19条1項5号 |
| 当事者 | 原告 株式会社山二/被告 株式会社永光 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告商品1は,原告商品1の形態を模倣したものか (争点1) (2) 被告商品2は,原告商品2の形態を模倣したものか (争点2) (3) 原告商品は,日本国内において最初に販売された日から起算して3年 を経過した(不正競争防止法19条1項5号イ)といえるか (争点3) (4) 善意無重過失による譲受け(不正競争防止法19条1項5号ロ) (争点4) (5) 原告の損害 (争点5)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。