事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(わ)1923 |
| 判決日 | 2014-04-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法21条1項、憲法22条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点等 1 関係証拠によると,本件公訴事実のうち,被告人が,当時,クラブ「A」(以 下「本件店舗」という。)を経営していたこと,平成24年4月4日午後9時4 3分頃,本件店舗において不特定の来店客に酒類等を提供して飲食をさせる営 業がされていたこと,本件店舗での営業につき,被告人が大阪府公安委員会か ら風営法2条1項3号所定の風俗営業(以下「3号営業」ともいう。)の許可を 受けていなかったことが認められ,弁護人もこれを争わない。 2 しかしながら,弁護人は,(1)本件の罰条とされるもののうち,風営法49条 1号,3条1項及び2条1項3号の各規定(以下「本件各規定」という。)は憲 法21条1項,22条1項,31条に違反する無効なものであるから,被告人 に対する処罰根拠はなく,また,(2)そもそも,被告人が本件公訴事実記載の日 時場所において3号営業を営んだとはいえないから,いずれにしても被告人は 無罪であると主張し,さらに,(3)本件公訴提起は,公訴権を濫用してされたも のであるから無効であると主張する。したがって,この(1)ないし(3)の各点が 本件の争点である。 (cid:1) 3 当裁判所は,本件各規定をその規制目的に照らして合理的に解釈した結果, 本件各規定が憲法の上記各規定に違反する無効なものであるとは認めなかった が,関係証拠を十分に検討しても,被告人が,本件公訴事実記載の日時場所に おいて3号営業を営んでいたと認めるには,なお合理的な疑いが残ると判断し たので,以下,その理由について説明する。
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。