事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ウ)56等 |
| 判決日 | 2014-05-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,厚生労働大臣が承継前第2事件原告亡Aaに対して原子爆 弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による認定をすることの 義務付けを求める部分(申請疾病腎臓がんに係る部分に限る。)を却下する。 2 厚生労働大臣が平成22年8月26日付けで承継前第1事件原告亡Bbに対 してした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による認 定の申請を却下する処分を取り消す。 3 厚生労働大臣は,承継前第1事件原告亡Bbに対し,同人が平成20年3月 6日付けでした申請に係る原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1 項の規定による認定をせよ。 4 厚生労働大臣が平成22年11月26日付けで承継前第2事件原告亡Aaに 対してした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による 認定の申請を却下する処分(申請疾病慢性腎不全に係る部分に限る。)を取り 消す。 5 厚生労働大臣は,承継前第2事件原告亡Aaに対し,同人が平成20年9月 9日付けでした申請(申請疾病慢性腎不全に係る部分に限る。)に係る原子爆 弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による認定をせよ。 6 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は,第1事件原告らに生じた費用(承継前第1事件原告亡Bb に生 じた費用を含む。)の2分の1と被告に生じた費用の4分の1を第1事件原告 らの負担とし,第2事件原告に生じた費用(承継前第2事件原告亡Aaに生じ た費用を含む。)の4分の3と被告に生じた費用の8分の3を第2事件原告の 負担とし,その余の全費用を被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。