仮の差止め申立事件(本案事件:当庁平成26年(行ウ)第92号,第94号,第95号,第96号,第97号 運賃変更命令差止等請求事件)

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(行ク)58等
判決日2014-05-23
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 適法な差止めの訴えの提起があるか。
(2) 償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるか。
(3) 本案について理由があるとみえるか。
(4) 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるか。
5 当事者の主張の要旨
(1) 争点(1)(適法な差止めの訴えの提起があるか。)について
(申立人らの主張の要旨)
ア 処分の蓋然性について
タクシー事業者が届け出た運賃が本件公示に定める公定幅運賃の範囲内
にない場合に発令される運賃変更命令は,本件通達(疎甲A7)で明確に
発令手順が定められている。そして,申立人らは,公定幅運賃の範囲内に
ない運賃を届け出ており,これ自体が本件自動車等の使用停止処分の理由
となるものであるし,公定幅運賃の範囲内にない運賃を届け出たことを理
由として,本件通達の記載内容のとおり,近畿運輸局長から,複数回の行
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政指導を受けた後に本件勧告を受けている上,弁明の機会付与の通知を受
けている。したがって,申立人らに対し,指定範囲外の運賃設定に対する
本件自動車等の使用停止処分のみならず,本件運賃変更命令がされる蓋然
性は明らかに存在する。
そして,申立人らが本件運賃変更命令に違反すれば,初違反として60
日車の自動車等の使用停止処分がされるとともに,申立人らに対して2回
目の本件運賃変更命令が発令され,この本件運賃変更命令に違反した場合
には申立人らに対し本件事業許可取消処分がされることとなる以上,本件
運賃変更命令違反に対する本件自動車等の使用停止処分及び本件事業許可
取消処分がされる蓋然性も明らかに存在している。
したがって,申立人らは本件不利益処分等を受ける蓋然性がある。
イ 補充性について
本件運賃変更命令は,その処分の性質上,処分と同時に申立人らに公定
幅運賃の範囲内にある運賃の届出義務を課すものであって,これに従わな
い場合にされるその後の手続及び処分が既に想定されており,初違反には
60日車の自動車等の使用停止となる本件自動車等の使用停止処分がされ,
再違反には本件事業許可取消処分がされるなど,反復継続的かつ累積加重
的に重い処分がされる(本件運賃変更命令がされるとわずか2か月足らず
で本件事業許可取消処分に係る聴聞手続が開始される。)上,本件運賃変
更命令に違反して運賃を収受したときは刑事罰が科されることとなるから,
事後的に本件不利益処分等(本件運賃変更命令,本件自動車等の使用停止
処分及び本件事業許可取消処分)の効力を争うことにより申立人らの被害
回復を図ることはできない。
したがって,本件不利益処分等によって生じる損害を避けるため他に適
当な方法があるときには当たらず,補充性の要件に欠けるところはない。
(相手方の主張の要旨)
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。