事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)193 |
| 判決日 | 2014-05-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,①原告がてんかんに係る初診日において20歳未満であった か(主位的請求・予備的請求関係),②原告が昭和54年▲月▲日(20歳に 達した日)当時てんかんにより障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあ ったか(主位的請求関係)及び③原告が平成22年1月27日(本件事後重症 請求をした日)当時てんかんにより障害等級2級に該当する程度の障害の状態 にあったか(予備的請求関係)であり,これらの点についての当事者の主張は
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,昭和54年1月5日を受給権発生日とする障害基礎年金を 支給する旨の裁定の義務付けを求める部分を却下する。 2 原告のその余の主位的請求を棄却する。 3 厚生労働大臣が平成22年9月6日付けで原告に対してした同年1月27日 を受給権発生日とする障害基礎年金を支給しない旨の処分を取り消す。 4 厚生労働大臣は,原告に対し,平成22年1月27日を受給権発生日とする 障害等級2級の障害基礎年金を支給する旨の裁定をせよ。 5 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担と する。
出典
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